金融再生法による資産査定の状況 下記の表は、金融再生法第7条に基づいて公表しております。 1.金融再生法開示債権 (単位:百万円) 平成29年度 平成30年度 破産更生債権及びこれらに準ずる債権6,556 5,644危険債権17,530 17,770要管理債権2,129 1,931正常債権480,620 497,747合 計506,838 523,095 (注)1.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権(以下「破産更生債権等」という。)です。 2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。 3.「要管理債権」とは、自己査定において要注意先に区分された債務者に対する債権のうち、「3ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金をいいます。 4.「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権をいいます。 23
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