リスク管理債権の状況 下記の表は、信用金庫法第89条で準用する銀行法第21条に基づいて表示しております。 1.リスク管理債権 (単位:百万円) 区 分 平成29年度 平成30年度 破綻先債権額 268 306延滞債権額 23,516 22,7403ヵ月以上延滞債権額 212 65貸出条件緩和債権額 1,916 1,866合計 25,914 24,978 (注)1.「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、次のいずれかに該当する債務者に対する貸出金です。 ① 更生手続開始の申立てがあった債務者 ② 再生手続開始の申立てがあった債務者 ③ 破産手続開始の申立てがあった債務者 ④ 特別清算開始の申立てがあった債務者 ⑤ 手形交換所等による取引停止処分を受けた債務者 2.「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金のうち、次の2つを除いた貸出金です。 ① 上記「破綻先債権」に該当する貸出金 ② 債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金 3.「3ヵ月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しない貸出金です。 4.「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しない貸出金です。 5.なお、これらの開示額は、担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、すべてが損失となるものではありません。 21
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